ツイッターで「公益通報」がトレンド入りしていた。
あらら訴訟?小西議員、放送法を読みなさい。安倍、高市氏のしたことは法に反していない。だから違法行為の内部告発は成り立たない。ここをちゃんと押さえて。
従って内部文書のリークは公益通報ではなく、守秘義務違反の機密漏洩。国家公務員法に違反している。弁護士さんと相談したほうがいい。— 有馬哲夫 (@TetsuoArima)
総務省の職員の皆さん。機密文書の漏洩は国家公務員法の守秘義務違反で犯罪です。小西議員は政治利用していますので、公務員の政治的中立性にも反します。
公益通報制度に基づいて内部告発をし、誰が法律違反をしたのか、国民の前に明らかにしましょう。
採用のとき国民の為に尽くすと宣誓してますよね— 有馬哲夫 (@TetsuoArima)
免責特権の対象は「議院で行った演説、討論又は表決」である(日本国憲法第51条)
憲法は院外を問わず、国会議員の活動全てを免責しているわけではない。また、公益通報を主張するのなら「放送法の解釈変更が”違法行為”」である証明を小西本人がしなければならない。
まぁ頑張って立証してくれよ。— あんかけナポリ (@napori_ankake)
とても重要な点なので。
・小西文書のうち高市大臣が内容が捏造としてきした4枚とも総務省は記載内容と認識が一致した人間がいないと認めている
・小西文書では政府側の違法行為は確認されていない←ここ重要
・違法行為を告発するためのものではないため公益通報制度は適用されない
— 茶請け (@ttensan2nd)
池田信夫氏:小西も自分が逮捕されるリスクがあることは理解したようだが、残念ながら公益通報保護法は適用できない。国会が終わったら、逮捕される可能性がある。
池田氏によれば、国家公務員法111条に規定する「そそのかし」の罪に問われる可能性があるとのこと。
— てつや (@tezheya)
小西議員、開き直りのツイートばかりになってる。
虚偽公文書作成等罪は時効になっているが、内容が捏造だった場合、公益通報が成立しなくなり、国家公務員法100条の守秘義務違反と第111条の「そそのかし」が成立してしまうからだろう。(仮に捏造でなくてもH27年の答弁に違法性は全くないが)— 須賀原洋行『うああな人々』『ゴキちゃん』電子書籍で発売中! (@tebasakitoriri)
政府側の違法行為が確認されていなければ公益通報自体が成り立たず、逆に国家公務員法第100条の守秘義務違反と第111条のそそのかしが成立してしまう…というブーメラン状態になってしまったようだ。池田氏はもし訴訟が起こされるようなら、逆に刑事告発をすると話している。
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